LAW OFFICES OF MARI MAEMOTO,P.C.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
English Japan
雇用主のための情報

H-1B
H-1Bの有効期限が失効する前にH-1B保持者との雇用関係が終了した場合、以下の2点が連邦法で義務付けられています。(1) 雇用関係が終了した旨を雇用終了日と共に移民局へ報告すること、(2) H-1B 保持者が母国へ戻るための旅費をH-1B保持者へ支払うこと。もし、以上の点を満たさなかったと判断された場合は、H-1Bの有効期限までの賃金を支払うよう政府側から命じられることがあります。ご注意ください。