LAW OFFICES OF MARI MAEMOTO,P.C.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Information for Green Card Holders 永住権保持者のための情報

条件付きの永住権をお持ちの方へ
米国人との婚姻による永住権を取得された方で、婚姻から永住権申請の認可の時点まで2年以上経っていない場合や、投資による永住権を取得された場合は、2年間有効のグリーンカードが発行されます。その場合は、グリーンカードの有効期限が切れる90日以内に10年間有効のグリーンカードに変更する条件削除の手続きを申請しなければなりません。もし期限内に手続きを開始しなかった場合は自動的に永住権を失い、移民局は強制送還の手続きを開始することが出来ます。

納税申告に関して
永住権保持者は米国内外の収入をResidentとして米国政府に申告する義務があります。米国外に住み、米国以外の国に納税申告をしている場合でも、毎年必ず税法上ResidentとしてIRSにタックスリターンを提出しなければ永住権を放棄したものとされます。米国外で働いている場合は、必ずこの分野に詳しい会計士とご相談されることが重要です。

住所変更
永住権保持者を含む米国に滞在する外国人は、住所変更から10日以内に住所変更届を指定の移民局に提出する義務があります。一般的に住所変更届に使われるAR-11用紙は移民局の公式サイトuscis.govから無料でダウンロードできます。

グリーンカードの更新もしくは名義変更
婚姻などによる名義変更があった場合や、有効期限の更新、盗難に遭ったり、紛失した場合は、グリーンカードの再発行の手続きを行います。

再入国許可証の申請
派遣、就学などの理由で米国を長期に渡って離れる場合は、出国前に再入国許可証の申請をします。この手続きを行わずに継続して一年以上離れた場合は、永住権を放棄したものとされます。

家族の永住権申請
永住権保持者は配偶者及び子供の永住権申請のスポンサーになることが出来ますが、永住権保持者の家族に毎年発給される永住権の数に限りがありますので、待ち時間が5年から7年となっています。また、親を呼び寄せることは認められていません。ちなみに親の永住権申請のスポンサーになる為には、21歳以上の米国市民でなければなりません。

市民権申請
永住権を取得してから4年と9ヶ月後(米国人との婚姻によって永住権を取得した場合は2年と9ヶ月後)に帰化申請が可能です。一般的に、過去5年間(米国人との婚姻によって永住権を取得した場合は3年間)のうち半分以上アメリカに滞在していること、英語力があること、アメリカの政治と歴史の基本的知識があること、Good Moral Character と呼ばれる人格であること、など審査されます。半年以上アメリカを離れたことがある場合や前科歴などがある場合は、申請時期を先に延ばす必要が出てくる時があります。

21歳以上の米国市民は外国籍の配偶者や子供だけではなく、兄弟や親の永住権申請のスポンサーになることができます。仮に不法滞在をしている親、配偶者または未成年の未婚の子供の永住権のスポンサーをする場合、早い時は4−6ヶ月で永住権を取得させることが出来ます。永住権保持者は様々な理由で永住権を剥奪されたり、強制送還の対象になるリスクはありますが、市民は米国に住む権利を剥奪されることや強制送還されることはありません。米国市民として選挙権も得られます。また、連邦政府からの奨学金や助成金、生活保護など、永住権保持者が受けられない公的援助を利用する資格が貰えます。米国市民と永住権保持者とでは相続税の内容が大きく異なることがあります。